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土地価格のいろいろ
株式会社オーデック
宅地建物取引業
1級建築士事務所
お電話のお問合せは
029-276-2006
info@audec.jp
■土地価格のいろいろ
土地の価格には、
時価(実勢価格)を含めて4種類があり、いわゆる
「一物四価」
ともいわれています
。
(一つの物件、いわゆる土地で四つの価格の意味です)
公的土地評価
「地価公示価格」「相続税路線価」「固定資産税評価」の3種類があります
時 価
不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に、通常成立すると認められる価格をいいます。
土地の公的評価
種 類
地価公示価格
相続税路線価
固定資産税評価
決定機関
国土交通省
国税局
市町村(23区は都)
基 準 日
1月1日
1月1日
1月1日(3年据置)
目 的
土地売買の指標
不動産鑑定士が土地の正常な価格を求めるときの基準
公共事業用地を取得する場合の基準
収用される土地の適正な保証金の額を算定する基準
相続税・贈与税の
算出基礎
固定資産税・都市計画税 (地方税)の算出基礎
登録免許税(国税)の
算出基礎
不動産取得税(県税)の
算出基礎
価格の目安
時価とほぼ同水準
公示価格の8割程度
公示価格の7割程度
■地価公示価格
◎
地価公示価格とは地価公示法にもとづき、公示区域において選定された全国約3万地点の標準地について、
毎年1月1日現在の単位面積(1u)当たりの価格が公示
されるものです。
◎
この公示価格は、3月中旬に発表され、価格のほか標準地の所在、地籍、形状、その周辺の土地利用の現況、標準地の全面道路の状況などが官報に登載されます。
※
この公示価格と全く性質の同じものに都道府県が発表する「地価調査価格」があります。
(基準地価格について毎年7月1日現在のものを9月中旬に発表)
探している地域の公示価格を知りたい方
(標準地として選ばれた場所から近いところを目安にしてください。)
国土交通省の公示価格検索はこちら
都道府県の地価調査価格はこちら
■相続税路線価
◎
相続税路線価とは、相続税、贈与税、地価税の課税価格を算出するために、これらを所管する国税庁が毎年1回評価する価格です。(公示価格の8割程度)
※
全ての土地が路線価ではありません。その場合は固定資産税評価額に乗ずる倍率(倍率方式)によります。(評価倍率表が用意されています)
路線価が調べられます
■固定資産税評価
◎
市町村役場に備え付けの固定資産課税台帳の登録価格
で、固定資産税をはじめ不動産取得税や登録免許税など、不動産の各種税金を課税する場合の基になるものです。
※
全国全ての土地について評価されるため、評価作業が膨大となり、このため評価は3年に1度行われます。(公示価格の7割程度)
土地・建物等購入後、毎年払う固定資産税は
、
固定資産税評価額×1.4%=税額
《固定資産税の特例として》
◎住宅用地の内200u以下の部分⇒固定資産税評価額の1/6が課税標準額
(固定資産税は1/6に軽減されます)
◎住宅用地の内200uを超える部分⇒固定資産税評価額の1/3が課税標準額
(固定資産税は1/3に軽減されます)
毎年4月中ごろ、資産をお持ちの方に市町村役場より納税通知書が送られてきますので、
申告の必要はありません
。支払いは4期に分けて払えるようになっています。(全期全納もあります)
売買が行われ、所有権移転の登記手続きが終わると、法務局より自動的に市町村役場に通知があるので、本人の申告の手続きはありません。
※納税通知書は1月1日現在の所有者に送られるため、売買が行われた年の固定資産税は、売主・買主の間で引渡し期日や金銭支払時(所有権移転手続時)で日割計算となります。
(売買契約の際、必ずこの説明があります。)
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