■セットバックって?
セットバックのある土地購入の注意
売買契約時においては、セットバック分を含む土地として有効宅地部分と一体となって取引されます。物件案内等では、「セットバック有」と表示されています。
セットバック部分には、建築物・門・塀等をつくることができないため、後退する部分はゼロ評価とするケースが大半を占めています。
敷地面積にセットバック部分は算入することができません。敷地に対して大きめの建築を建てようとする時など、注意が必要です。
道路敷地として後退する部分なので、道路提供の事実が物理的に明らかであれば、所有権を移さなくとも、役所に減免申請することで、セットバック部分の評価額が非課税になります。 セットバック部分を分筆し、近隣や公道との兼ね合いの条件が整えば、行政に移管することも可能(事前協議が必要)です。