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■仲 介 手 数 料 |
宅地建物業者が不動産の売買等に関して依頼者の一方から受け取ることのできる報酬の上限は、国土交通省の告示により、下図のように決められています。令和元年10月1日より消費税が10%になりました。 |
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仲介手数料上限額 |
売買価格の200万円以下の部分 |
5.5 % (5%+消費税分) |
売買価格の200万円を超え400万円までの部分 |
4.4 % (4%+消費税分) |
売買価格の400万円を超える部分 |
3.3 % (3%+消費税分) |
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1000万円の物件の売買契約をしたお客様が、
不動産会社に支払う仲介手数料は? |
[計算式] |
200万円以下の部分 200万円×5.5%=110,000 |
200万円を超え400万円までの部分 200万円×4.4% = 88,000 |
400万円を超える部分 (1000万円-400万円)× 3.3% =198,000 |
合計 396,000円 |
[簡易計算式] |
(取引価格×3%+6万円)×1.1(消費税) |
*この簡易計算式は不動産物件の価格が400万円以上の場合です。
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1000万円×3%+60,000円)×1.1=396,000円 |
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※取引に業者が複数関与していても、お客様が支払う仲介手数料の上限はこの金額です。それらを複数の業者が適宜分配するわけです。 |
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