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■セットバックって?


建築基準法において、建築物を建築する際に必要な道路(接道できる道路)とは、原則として4m以上のものをいいます。
しかし、現実には4m未満の道路1.8m以上)の狭隘な道路も大量に存在します。
このような道路では日常の交通はもとより、災害時の非難・緊急車両の通過困難など、多くの危険性や問題を抱えています。
セットバックとは
そこで、狭隘道路の改善策として、道路の中心から片側2mづつ後退した線を「道路境界線」とみなし、将来的に4m(又は6m)の道路を確保できるようにするものです。
これを、
「セットバック」あるいは「みなし道路」などといいます。



                        
図解 セットバック

              セットバックのある土地購入の注意 セットバックの注意について


セットバックのある土地購入の注意

注意その1               売買契約時の面積について

売買契約時においては、セットバック分を含む土地として有効宅地部分と一体となって取引されます。物件案内等では、「セットバック有」と表示されています。  



注意その2               セットバック分の価格について

セットバック部分には、建築物・門・塀等をつくることができないため、後退する部分はゼロ評価とするケースが大半を占めています。  



注意その3              容積率・建ぺい率の算定について

敷地面積にセットバック部分は算入することができません。敷地に対して大きめの建築を建てようとする時など、注意が必要です。   



注意その4            セッバック部分の固定資産税について

道路敷地として後退する部分なので、道路提供の事実が物理的に明らかであれば、所有権を移さなくとも、役所に減免申請することで、セットバック部分の評価額が非課税になります。

セットバック部分を
分筆し、近隣や公道との兼ね合いの条件が整えば、行政に移管することも可能(事前協議が必要)です。  



減免申請とは
課税された税について、申請によって税額を減額することです。

分筆とは
登記簿上でひとつの土地(1筆)になっている土地を、いくつかの土地に分割することを言います。逆に数筆の土地を合わせてひとつの筆の土地とすることを合筆と言います。

私道及びセットバック部分の寄附について(水戸市)
水戸市では私道及びセットバック部分の寄附を条件にあったもののみ受け入れています。

《寄附の流れ》
事前協議→現地確認→寄附申込→現地測量→分筆登記→所有権移転登記

※後退敷地の寄附に要する費用は、市の負担となります。ただし、寄附の申請に必要な費用は、寄附申請者の負担となります。

詳しくは 各市町村へお問合せください。 


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