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■位置指定道路って?



建築物を建てる敷地は、

建築基準法第42条の規定に基づく
「道路」に2m以上接する必要があります

図解 位置指定道路


不動産業者や建築業者では、広い宅地を細分化して、建築基準法にのっとった私道を設け、それぞれの区画が道路に2m以上接するようにし、宅地として売り出すことがあります。
この際の建築基準法にのっとった私道とは、特定行政庁から道の指定を受けたものをいい、これを「位置指定道路」といいます。


位置指定道路の注意 Q&Aを参考にしてください!

                         

                    

Q 私道(位置指定道路)は誰のもの?

A このような分譲地の敷地では、通常私道に接面する6名の所有者が共有します。
Aさんの区画は全面道路から建築確認は取れますが、位置指定道路についても持分は持っていたほうがいいでしょう。



Q 私道(位置指定道路)の持分の価格はどうなりますか?

A このような分譲地の敷地は、特定行政庁から道路の指定を受けることで、初めて接道を満たすことができるので、持分は価格ゼロが一般的です。

以前は私道負担としてお金を要求した業者も多く見受けられましたが、近年では持分はほとんどが負担なしとして取り扱われています。
但し、
相続税の路線価ではこの私道を宅地評価額の30%で評価することとしています。

相続税の路線価についてはこちら
    

Q 区画によって価格に違いはあるんですか?

A

A地は公道と位置指定道路との角地となるので、最も高い価格となるのが一般的です。    A>B>C(坪単価はA地が最も高くなります)



Q

私道(位置指定道路)の所有権を有していなかったらどうなりますか?

A

実務的な問題としては、私道部分に埋設されている水道管・ガス管・排水管等の修理が発生した場合、私道の権利を有していないと、私道権利者全員から掘削のための承諾をもらうなど、トラブルの原因になりやすいと思われます。

私道に何ら権利を有しない土地は
瑕疵(かし)物件と考えたほうが安全です。



相続税路線価とは
相続税、贈与税、地価税の課税価格を算出するために、これらを所管する国税庁が毎年1回評価する価格です。

瑕疵(かし)とは

本来備えているべき品質や性能を欠いている状態のことを指します。
いわゆる欠陥、キズモノを意味する法律用語です。

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