名 称 |
水 戸 市 |
ひたちなか市 |
生垣設置補助制度 |
生垣の設置助成 |
対 象 |
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住宅用地に新設するもの
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既存のブロック塀などを取り壊し、生垣に改造するもの |
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生垣植栽費
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生垣のための土台の工事費及び既存ブロック塀等の処理費 |
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設置場所 |
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公衆用道路に面し、その延長が5m以上のもの
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(道路の幅員が4m未満の場合はその中心から2m以上後退させて設置するものに限る) |
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通学路として指定された沿道
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公衆用道路に5m以上接する場所 |
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設置基準 |
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樹木の高さがおおむね1m以上で相互に葉の触れ合う程度に列植され、生垣の外観を備えるもの
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ブロック塀などの内側に設置するもので、当該ブロック塀などの高さが
60cm以下であるもの
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販売目的の住宅用地に設置するものでないもの |
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樹木の高さは、外部から眺望できる部分が90cm以上であること
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樹木は、50cm間隔以内で植栽すること
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生垣の長さは、5m以上であること
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生垣を構成している土台の高さは、1m以下であること |
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助 成 金 |
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生垣の設置に要する費用の2分の1
(限度額15万円。但し1m当たりの限度額は5000円)
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生垣を設置するためのブロック塀などの撤去に要する費用の2分の1
(限度額9万円。但し、1m当たりの限度額は3000円) |
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問合せ窓口 |
水戸市役所 都市計画部公園緑地課
224-1111(内線 559) |
ひたちなか市役所 公園緑地課
273-0111 |